陸前高田市議会 2022-06-10 06月10日-01号
第36条の2、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除でありますが、法改正に伴い、総合課税または分離課税がある場合の特別徴収税額の控除を確定申告書の記載によって行うことについての所要の改正であります。 第38条の2、市民税の申告でありますが、4の5ページを御覧願います。法改正に伴う所要の改正であります。
第36条の2、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除でありますが、法改正に伴い、総合課税または分離課税がある場合の特別徴収税額の控除を確定申告書の記載によって行うことについての所要の改正であります。 第38条の2、市民税の申告でありますが、4の5ページを御覧願います。法改正に伴う所要の改正であります。
第34条の9は、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除について、確定申告書の記載によって行うことを規定するものでございます。 5-5ページをお開き願います。 第36条の2は、公的年金等受給者の市民税の申告に係る配偶者特別控除額の規定及び引用する条文の項について、所要の整理をするものでございます。 5-6ページをお開き願います。
第36条の2、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除は、第34条の改正に伴う所要の改正であります。 第50条、法人の市民税の申告納付から、2の18ページをお開き願います。第52条、法人の市民税に係る不足税額の納付の手続までは、延滞金の計算の基礎となる期間に係る規定の整備であります。 2の19ページをごらん願います。第62条、固定資産税の課税標準から、2の21ページをお開き願います。
第34条の8は、配当割額または、株式等譲渡所得割額の控除額を減額するための改正でございます。 次に、3の2ページをお開き願います。 第36条の2は、法律の改正に伴います所要の改正でございます。 第53条の4は、退職所得の分離課税に係る所得割の税率を一律に100分の6にするための改正でございます。 第57条及び第59条は、法律の改正に伴う所要の改正でございます。
それから、第25条の2第1項でございますが、平成20年度から配当割額、または株式会社等譲渡所得割額の控除において、配当割額または株式等譲渡所得割額に乗ずる率を100分の68から5分の3に改めるものでございます。 次の25条の2第2項、第3項でございます。
附則第5条の2は、配当割額及び株式等譲渡所得割額に係る特別徴収の税率が平成16年から4年間は地方税法の規定により5%から3%に引き下げられることに伴い、第36条の2、第1項で定めた所得割の額から控除する金額を算出する際に乗じる割合について、100分の68を3分の2とする特例を定めるものであります。